会社概要
Company
合同会社アクラスの企業理念、社是などをご紹介致します。
会社運営は企業としての崇高な理念に基づき行われることで社会に良い影響のある経済活動が出来ると思います。
企業理念・社是・行動方針
企業理念一人でも多くの高齢者、障がいをお持ちの方々の尊厳と自立を守る 社是「仁義礼智信」 |
行動方針一、全てはお客様とご家族様のために |
会社概要
会社概要合同会社アクラス 主要取引銀行佐賀銀行博多支店 顧問
(法律顧問) |
事業内容合同会社アクラス |
個人情報保護方針
1.個人情報の取得について
当社は、適法かつ公正な手段によって、個人情報を取得します。
2.個人情報の利用目的
当社グループは、当社の提供するサービス申込みの際にご提出いただいた個人情報について、お客様との連絡の為に利用させていただくほか、利用者及び家族がお申込みのサービスの手配および受領の為に必要な範囲内で利用させていただきます。
また、個人情報を第三者との間で共同利用し、または、個人情報の取り扱いを第三者に委託する場合には、当該第三者につき厳正な調査を行ったうえ、秘密を保持させるために、適正な監督を行います。
また、当社では、よりよいサービス・商品開発や、サービス提供のご案内をお客様にお届けする為に、利用者及び家族の個人情報を利用させていただくことがあります。
3.個人情報の第三者提供について
当社は、法令に定める場合を除き、個人情報を、事前に利用者及び家族の同意を得ることなく第三者に提供しません。
4.個人情報の管理について
・当社は、個人情報の正確性を保ち、これを完全に管理致します。
・当社は、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏洩などを防止するため、不正アクセス、コンピュータウイルス等に対する適正な
情報セキュリティ対策を講じます。
・当社は、個人情報を持ち出し、外部へ送信する等により漏洩させません。
5.個人情報の開示・訂正・利用停止・消去について
当社は、利用者及び家族が自己の個人情報について、開示・訂正・利用停止・消去等を求める権利を有していることを確認し、これらの要求ある場合には、異議なく速やかに対応します。
なお、当社の個人情報の取り扱いにつきましてご意見、ご質問がございましたら、当社個人情報相談窓口 TEL:092-586-9031 Mail:aculass@29.dee.ccまでご連絡下さいますようお願い申し上げます。
6.組織・体制
・当社は、個人情報保護管理者を任命し、個人情報の適正な管理を実施します。
・当社は、役員及び従業員に対し、個人情報の保護及び適正な管理方法について研修を実施し、日常業務におりる個人情報の適正な
取り扱いを徹底します。
7.個人情報保護コンプライアンス・プログラムの策定・実施・維持・改善
当社は、この方針を実行するため、【個人情報保護マニュアル】を策定し、これを当社従業員その他関係者に周知徹底させて実施し、維持し、継続的に改善致します。
令和元年6月1日改定
合同会社アクラス
代表社員 富松 明仁
感染防止対策委員会規程
委員会の目的
第1条
- 合同会社アクラス感染防止対策委員会(以下「委員会」という)は、法人内において発生しうる感染症への対策を立案、実施し在宅療養患者・介護サービスを受ける利用者及び、その家族(以下「利用者等」に精神的・肉体的・経済的不安を強いないこと、そして医療介護に携わる従事者の危機を減らすことを目的とする。
委員会の任務
第2条
- 委員会の任務は次のとおりとする。
- (1)感染防止対策のための指針の策定に関すること
- (2)従業者に対する感染防止対策のための研修を実施すること。
- (3)感染症の発生状況の報告その他の感染防止対策の推進を目的とした改善のための方策の実施に関すること。
組織
第3条
- 原則として委員会メンバーは代表社員及び、各部門長で構成し、委員長が必要と認める場合にその他のものを委員とすることが出来る
委員長
第4条
- 委員長は、法人の代表社員が務め、特別な場合に限り一時的にその他のものを法人代表が任命することが出来る。
委員長代理
第5条
- 委員長に事故がある場合は、委員長の代理を任命できる。
委員会の招集
第6条
- 委員長は必要に応じて委員長が招集する。
関係者の出席
第7条
- 委員長は必要があると認めるときには、委員以外のものに対し、委員会に出席を求めることが出来る。
委員会の運営
第8条
- ①委員会は原則として毎月1回開催する。
- ②委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、会議を開催できない。
委員会の権限
第9条
- ①各部門より提出された予防及び是正要求書に対しては委員長及び委員会は速やかに所定の手続きをとらねばならない。また提出された是正処置要求書に対して、その要求事項が予防措置に関連すると判断した場合、部門責任者に予防措置要求書の提出を請求することが出来る。
- ②各部門にて発生した針刺し事故やたん吸引などによる発熱等の感染を疑わせる状況が発生した場合、各部門は速やかに感染・リスク報告書を作成しなければならない。
改定
第10条
- 感染防止対策委員会登録文書が改定された場合は、委員会文書管理責任者が配布先で改定版と旧版の差し替えを行い、旧版を廃棄する。
委員会事務
第11条
- 委員会における事務的な手続きに関することは、事務員が行う。
研修
第12条
- 感染防止対策のための研修会を年2回行う。
本規程の閲覧
第13条
- 利用者等から本規定の閲覧の求めがあった場合はこれに応じるものとする。また、本規程を当法人ホームページに掲載するものとする。
附則
令和元年6月1日改定